一人親方の労災保険特別加入制度の推進

「一人親方等の労災保険特別加入制度」が、なぜ必要か?

一般には労働者が業務災害や通勤災害を被った場合には、国が定める労働者災害補償保険法<=労災保険法>に基づき必要な保険給付を受けることができますが、労働者でない者(例えば、事業主や自営業者など)の業務中や通勤途上の災害については、本来的には労災保険制度の保護の対象にされておりません。

しかし、これらの労働者でない者であっても、その労務実態や災害の発生状況などからみて、労働者と同じように労災保険法によって保護するにふさわしい人々が存在することから、これらの人のうち、一定の要件を満たす者については、本人からの加入申請を受けて、労災保険への加入を特別に認める制度が必要ではないか。

そこで、昭和40年に「労災保険の特別加入制度」が設けられました。

この特別加入制度は任意加入の制度であり、労災保険への加入を希望する者は、特別加入申請を行い所轄労働局長の承認を得る必要があります。

また、これら手続きを行うためには一人親方等で構成する団体が必要であり、団体の代表者が労災保険関係の事務手続きを行うこととなっております。
したがって、これら手続きを行うための団体として当組合では『広装協一人親方特別加入共済会』を設立しました。

加入の手続

新規に加入いただく場合は

  1. 加入のお申込は毎月3回の受付とさせていただきます。
  2. 月初めの1日から加入を希望される方は前月の25日までに、月中の11日 から加入を希望される方は当月の5日までに、21日から加入を希望される 方は当月の15日までに『加入申込書』と『運転免許証』か『健康保険証』いずれかのコピー1枚を広装協一人親方特別加入共済会事 務局までお届けください。
  3. 広島労働局への届けが完了次第取りまとめ事業所を通じ「保険料・会費等」 を請求させていただきます。
  4. 「保険料・会費等」の納入が確認でき次第<加入証書・加入証明書>を取りまとめ事業所を通じてお届けします。
  5. 1日からの加入でも、11日・21日からの加入でも保険料と会費は1ヶ月分 が必要となります。
  6. 脱退された方が再加入される場合は、新規加入扱いとさせていただきます。

災害時の手続

万一災害にあわれた場合は

  1. 直ちに所属事業所を通じてご連絡ください。
  2. 療養(補償)給付・休業(補償)給付・傷病(補償)年金の請求に必要な手 続きをさせていただきます。
  3. 労災指定病院では「一人親方労災加入証明書」の提示で、治療費等の直接支 払いは不要でしたが、一時払い請求の病院がありますのでご注意ください。
  4. 労災指定病院で一時払いしていただいた場合は“療養補償給付たる療養の給 付請求書(様式第5号)”、一般病院で支払いをしていただいた場合は“療養 補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)”を、所属事業所を通じてご請 求ください。

加入いただける方

  • 広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県において、建設業を営む一人親方等であって、本会の目的に賛同する者。
  • 前項の地域内に住所を有する一人親方等自営業及びその専従者(労災保険法第27条第1項第3号、第4号該当者)とし、入会を承認された者。

詳細は、組合事務局までお問い合わせください。

TEL.082-239-9281(受付 平日9:00~17:00)
info@hirosokyo.jp