1.組合では、組合員皆様の福利構成対策および企業防衛策の一環として、AIG損害保険(株)とタイアップして独自の「業務災害補償制度」を設け、おすすめしております。
2.この制度は組合員の補償のみならず、従業員・下請・アルバイト・パートに対する補償・福利厚生の充実を図るためのものとして、お役に立てるものと考えております。
3.大切な従業員が安心して業務に従事できるように手当することは、人材の安定確保、福利厚生の充実という企業経営の面からも極めて重要なことです。
※業務上疾病に対する死亡補償保険金および後遺障害補償保険金、自殺行為による身体障害に対する保険金、使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ補償)および使用者賠償責任補償特約における損害賠償保険金のお支払いには、労災の給付決定などの認定が必要となります。
※使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ補償)については、通勤途上のケガは補償の対象外です。
※保険金のお支払いには、労災の給付決定などの認定や、脳・心臓疾患、精神障害を発病した日、および死亡または後遺障害 を生じた日が保険期間中であることなどが条件となります。
※5事業者以上の場合: 事業者数割引が5%適用されます。
ご契約時に貴社の売上高と業務内容から保険料を算出します。保険期間中の人数報告や精算などのお手続きは不要です。
※新規設立法人などのご契約の場合には、見込売上高に基づく概算保険料での契約となり、保険期間終了後に確定売上高に基づく保険料との差額を精算する必要があります。
給付項目 | 給付の内容 |
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死亡補償保険 | 業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体障害*を被り、それがもとで身体障害を被った日からその日を含めて180日以内に死亡した場合にお支払いします。 |
後遺障害補償保険金 | 業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体障害*を被り、それがもとで身体障害を被った日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害等級に応じた額をお支払いします。 |
入院補償保険金 | 業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体障害*を被り、それがもとで入院した場合に、入院1日につき日額としてお支払いします。身体障害を被った日からその日を含めて180日以内の入院が対象となります。 |
手術補償保険金 | 業務に従事中(通勤途上を含みます。)に身体障害*を被り、身体障害を被った日からその日を含めて180日以内にその治療のため所定の手術を受けた場合、手術時の入院の有無に応じた額をお支払いします。ただし、同一の原因にもとづく身体障害について1回の手術に限ります。 |
疾病入院医療費用保険金(注1)(注2)(注3) | 病気治療のために1泊2日以上継続して国内で入院※1し公的医療保険制度または労働者災害補償制度を利用した場合で、入院を開始した日からその日を含めて365日以内に実際に負担した費用※2に対し、ご契約の保険金額を限度にお支払いします。 |
使用者賠償責任補償保険金(注1) | 従業員などが業務上の事由または通勤により被ったケガや病気について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、賠償保険金および争訟時の弁護士費用などの費用保(注1)険金をお支払いします。 |
使用者賠償責任限定補償保険金(死亡のみ補償)(注1) | 死亡補償保険金が支払われる場合で、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し、賠償保険金および争訟時の弁護士費用などの費用保険金をお支払いします。 |
事業主・役員フルタイム補償特約 | ご契約の保険金について、事業主、常勤の役員の方が業務外の事由により生じた身体障害※についても補償の範囲を拡大してお支払いします。 |
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※身体障害とはケガまたは業務に起因して生じた所定の症状をいいます。詳細はご注意事項でご確認ください。
(注1)同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも、受け取られる金額がご負担額または損害額を超えることはありません。
(注2)病気を補償する特約については、社員、常勤の役員、常勤のパート・アルバイトが補償の対象者となります。詳細は「被保険者・補償対象者の範囲」をご覧ください。
(注3)保険金は被保険者(保険の対象となる方)へ直接お支払いし、「保険金お支払のご案内」もご本人に送付します。
保険金をお支払いできない主な場合など、補償内容の詳細はパンフレットをご覧ください。
業務災害補償特約、疾病入院医療費用補償特約、使用者賠償責任補償特約(使用者賠償責任拡張補償特約セット)、使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ補償)、事業主・役員フルタイム補償特約等セット
死亡補償保険金 | 1,500万円 |
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後遺障害補償保険金(1級~14級) | 障害等級に応じて1,500万円~60万円 |
入院補償保険金(日額)(1事故につき180日限度) | 5,000円 |
手術補償保険金(1事故につき1回) | 入院中/入院中以外 |
疾病入院医療費用保険金 (1回の入院につき/要入院1泊2日以上※) (注1)(注2) | 補償されません |
使用者賠償責任補償保険金(注1) | 補償されません |
使用者賠償責任限定補償保険金 (死亡のみ補償)(注1) | 1名/1災害 500万円限度 |
死亡補償保険金 | 1,500万円 |
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後遺障害補償保険金(1級~14級) | 障害等級に応じて1,500万円~60万円 |
入院補償保険金(日額)(1事故につき180日限度) | 5,000円 |
手術補償保険金(1事故につき1回) | 入院中/入院中以外 |
疾病入院医療費用保険金 (1回の入院につき/要入院1泊2日以上※) (注1)(注2) | 補償されません |
使用者賠償責任補償保険金(注1) | 1名/1災害 3,000万円限度 |
使用者賠償責任限定補償保険金 (死亡のみ補償)(注1) | 補償されません |
死亡補償保険金 | 1,500万円 |
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後遺障害補償保険金(1級~14級) | 障害等級に応じて1,500万円~60万円 |
入院補償保険金(日額)(1事故につき180日限度) | 5,000円 |
手術補償保険金(1事故につき1回) | 入院中/入院中以外 |
疾病入院医療費用保険金 (1回の入院につき/要入院1泊2日以上※) (注1)(注2) | 50万円限度 |
使用者賠償責任補償保険金(注1) | 1名/1災害 3,000万円限度 |
使用者賠償責任限定補償保険金 (死亡のみ補償)(注1) | 補償されません |
(注1) 同一の補償を提供する他の保険契約などがある場合でも、受け取られる金額がご負担額または損害額を超えることはありません。
(注2)入院を開始した日からその日を含めて365日以内に負担した費用に限ります。入院が終了した日からその日を含めて180日以内に、その入院の原因となった病気によって再入院した場合は、前の入院と後の入院をあわせて1回の入院とみなします。ただし先進医療についてはその治療の都度「入院」または「再入院」があったものとみなします。
※先進医療に要した「技術料」「交通費」は、日帰り入院、または通院の場合も補償対象となります。
4,000万円未満 | 11,370円 12,640円 19,770円 |
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1億円 | 18,550円 23,310円 34,980円 |
2億円 | 28,180円 37,380円 55,600円 |
事業者数割引:5% 適用
保険期間開始日時点における加入事業者が5社以上の場合、事業者数割引5%が適用されます。加入事業者数に応じて割引率が異なりますので、詳細は取扱代理店までお問い合せください。
被保険者 | 被保険者とは、保険の補償を受けられる方であって、保険証券の記名被保険者欄に記載されている方をいいます。 使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ補償)、使用者賠償責任補償特約においては、保険の補償を受けられる方であって、保険証券の記名被保険者欄に記載されている方をいいます。 |
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補償対象者 | 補償対象者とは、被保険者の行う業務に従事する方であって、保険証券に記載されている方をいいます。使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ補償)、使用者賠償責任補償特約においては、これらの方のうち、次に該当する方をいいます。 1.現実に労災保険法などによる給付対象となる資格を有し、記名被保険者の業務に従事する方 を行う現場内において、記名被保険者と直接締結された契約(請負契約、委託契約など。また、記名被保険者の業務が建設業である場合は、記名被保険者の下請負人と締結された数次の請負による場合の下請契約を含みます。)に基づき、被保険者に使用され、記名被保険者の業務に従事する1.以外の方 |
当制度の補償対象者には、事業主、役員、社員のほか、パート、アルバイト、建設業下請負人を含みます。 補償対象者の勤務形態や雇用形態によって補償の範囲が異なります。
○・・・補償されます。
×・・・補償されません。
事業主(※1) 、常勤(※2) の役員 | 【身体障害】 業務中:〇 業務外:〇 【病気】:〇 |
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社員、常勤(※2) のパート、常勤(※2)のアルバイト | 【身体障害】 業務中:〇 業務外:× 【病気】:〇 |
上記以外の補償対象者 | 【身体障害】 業務中:〇 業務外:× 【病気】:× |
※1 契約者が個人事業主の場合、個人事業主本人のみとなります。
※2 常勤とは、週あたりの平均労働日数が3日以上かつ平均労働時間が15時間以上の方をいいます。
【事業主または人事労務ご担当者の方がご利用いただけます。】
健康保険、労災保険、厚生年金保険などの「ケガや病気、休業や障害に係わる給付」について、ご相談いただけます。
※面談を伴う相談や具体的事案の処理は有料になる場合があります。
【事業主・役員・従業員の方がご利用いただけます。】
日本全国各地のカウンセリングルームで専門家による面談カウンセリングをご提供します。
お一人様年間3回まで無料カウンセリングが受けられます。必要に応じて、専門の医療機関をご案内します。
※地域や内容によりご要望に添えない場合がございますので、ご利用の際にご確認ください。
【事業主・役員・従業員およびそのご家族(配偶者ならびに被扶養者)の方がご利用いただけます。】
24時間年中無休で、健康、医療、介護、育児、メンタルヘルスなどのご相談に相談スタッフ(医師、保健師、看 護師など)がきめ細かくアドバイスします。
※ご相談の内容によっては受け付けできない日時および時間帯があります。
(※)労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病をいいます。業務遂行に伴って発生する症状のうち、次の事由によるものをいいます。ただし、石綿による肺がん、中皮腫その他の健康障害、塵肺症(じんぱいしょう)および化学物質による胆管がんを除きます。
当制度は団体の制度商品です。団体の構成員以外はご加入いただけません。また、団体の構成員でなくなった場合は、補償を継続できなくなるため、必ずご連絡ください。このご案内は保険商品の概要をご説明したものです。詳細については、取扱代理店またはAIG保険会社にお問い合せください。ご契約に際しては、事前に「重要事項説明書(契約概要、注意喚起情報)」を必ずご覧ください。ご契約の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店またはAIG保険会社にご通知ください。故意または重大な過失によってご通知いただけない場合は、保険契約を解除することや保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
業務災害総合保険をご契約いただく際には、ご契約の締結について 必ず補償の対象となる方(代表となる方)の同意の確認が必要となります。
AIG保険会社の損害保険募集人は、保険契約の締結の代理権を有しています。
TEL.082-239-9281(受付 平日9:00~17:00)
info@hirosokyo.jp