防炎表示8つのポイント

1.防炎表示は消防法で義務付けられています。

防炎物品を使用することは、初期火災の予防の面で非常に重要ですが、防炎物品は外観では防炎性能があるかどうかの判別ができません。ラベルによる防炎表示は、その物品に防炎性
能があることを示す唯一のあかしです。
それゆえ、防炎表示は消防法令等で決められていますので、それを遵守し正しい防炎表示をお願い致します。

消防法

(防炎性能等)
第8条の3  高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
2. 防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(以下この条において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。
3. 略
4. 防炎対象物品又はその材料は、第2 項の表示又は指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。
5. 略

2.防炎表示は登録表示者だけに許されています。

防炎ラベルの表示は誰でも自由に行えるものではなく、消防庁長官の登録を受けた「登録表示者」だけに許されているものです。
登録表示者の社会的責任を自覚し、正しい防炎表示を行いましょう。

消防法施行規則

(防炎表示等)
第4条の4 法第8条の3第2項 の規定により防炎物品に付する防炎性能を有するものである旨の表示(以下この条及び次条において「防炎表示」という。)は、次の各号に定めるところにより付することができる。
(1) 防炎表示を付する者は、消防庁長官の登録を受けた者であること。
(2) 防炎表示は、別表第1の2の2に定める様式により行うこと。
(3) 防炎表示は、縫付、ちょう付、下げ札等の方法により、防炎物品ごとに、見やすい箇所に行うこと。
2. 前項第1号の登録を受けようとする者は、別記様式第1号の2の2の4の申請書に第4項の基準に適合するものである旨を証する書類を添付して、消防庁長官に申請しなければならない。

3.防炎ラベルには、大きく「材料ラベル」と「物品ラベル」の2種類があります。

「材料ラベル」は防炎物品の原反(生地)を製造、輸入あるいは防炎処理した会社が、その原反の防炎性能を保証した表示です。
「物品ラベル」はその原反を裁断・施工・縫製した皆さんが、完成品のカーテンやじゅうたん等の防炎性能を保証する表示です。

4.防炎表示を確認せずに防炎表示を行わないでください。

裁断・施工・縫製業の方々は、必ず防炎性能が確認された原反を使用してカーテンやじゅうたんに防炎表示を行って下さい。防炎物品を購入する方々は、皆さんが付した「物品ラベル」を目じるしにします。
皆さんの最初の仕事は、仕入れた原反についている「材料ラベル」又は当該原反の「試験番号」を確認することです。この確認によって、皆さんは「防炎ラベル交付申請書」で交付を受け、「物品ラベル」を付すことができます。
もし原反の「防炎性能」を確認せずに「物品ラベル」を付し、その物品に防炎性能がなかった場合はどうなるでしょう? 皆さんがその責任を問われるのです。

5.防炎ラベルを譲渡したり融通することは禁じられています。

防炎ラベルには、「消防庁登録者番号」が記載されており責任の所在を明らかにしています。
このラベルを他人に譲渡したり、あるいは融通することは、防炎表示制度の根本にふれる大きな問題です。親しい間柄の人であっても、防炎ラベルの譲渡や融通はしないで下さい。

6.防炎ラベルの品目間流用は認められません。

防炎ラベルは、物品の種類等によって大きさや、形や、色などが異なります。カーテン用のラベルをじゅうたん等に流用したり、材料ラベルを切取って物品用に流用するなどは認められていません。耐洗濯性のない防炎カーテンに、耐洗濯性の表示がある防炎ラベルをつけることも間違いです。

7.防炎ラベル及び防炎物品の管理は正確・厳重に。

防炎ラベルは以上でおわかりのように、法令によって登録表示者が責任をもって表示するものです。このため防炎ラベルの受払は正確に記録しておく必要があります。  
仮に防炎ラベルがついた品物が燃えるという事故が起きたときに、責任の所在を調査・追及するためには、ラベルがどんな品物に何枚使われたかの記録がなければなりません。
ラベル管理を厳重・正確におこない、「防炎ラベル等使用報告書」の提出をお願いします。
また、ラベル管理に加え、防炎品現物の仕入と販売等の管理も重要です。「防炎物品の受入管理及び払い出し管理記録簿」による記録保持をお願いします。

【防炎ラベル関係書式】 ※申請される方が作成し10年間保管して下さい。

① 防炎ラベル交付申請書
② 防炎ラベル等使用報告書(カーテン・その他/じゅうたん等)
③ 防炎物品の受入管理及び払出管理記録簿
※ ①・②の控えは所属組合へ必ずご提出下さい。(所属組合にて10年保管)

8.防炎カーテンには防炎ラベルと一緒に「補助ラベル」を縫付けて下さい。

皆さんがカーテンを縫製し防炎ラベルを縫付ける際に、使用した「防炎原反」に付いてきた「照会番号記載の補助ラベル」を一緒に縫い付けて下さい。
その「照会番号」から、防炎原反の製造者、試験番号、バッチ・ロット番号等が確認できるというトレーサビリティの仕組みができました。