組合からのお知らせ

職場における熱中症対策の強化について

 令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されます。改正の趣旨として熱中症の重篤化による死亡災害を防止する為、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、事業者に対し、「早期発見のための体制整備」「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」「関係作業者への周知」を義務付けるというものです。詳しくは添付資料をご参照ください。