組合からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により納税困難な方に猶予制度

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付が出来ない場合、申告に依り要件に全て該当する場合は、原則として1年以内の期間に限り猶予制度があります。詳しくは所轄の税務署へお尋ねください。